【障害福祉サービス事業を開業したい!】開業には何が必要かを解説②人員基準編

障害福祉サービス開業には何が必要かを解説②人員基準編

前回の記事では、障害福祉サービス事業の開業時に必須となる法人格の取得について解説をしました。

行政書士 田中
行政書士 田中

第2回目は、開業にあたり重要な要素の一つである❷人員基準について解説します。

事業開始前の指定申請時にも人員基準を満たしているかどうかを確認されますし、事業開始後も実地指導などでは厳しく見られ、仮に基準を満たしていないことが発覚すると指定の取り消しにも繋がりかねません。

目次

人員基準とは?

ここでは就労継続支援B型の人員基準を例に出してみます。

職種最低人数常勤性の有無配置基準
管理者1人以上無し
サービス管理責任者1人以上有り60:1
職業指導員1人以上どちらかが常勤10:1
or
7.5:1
生活支援員1人以上
行政書士 田中
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上の表を職種ごとに細かく解説していきましょう。

管理者

事業所の管理全般を担当するスタッフです。
利用者や職員、業務の管理を行い、業務が円滑に進むように指揮命令を適宜下します。

管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能です。(サービス管理責任者と管理者を兼務されている事業所もあります)

サービス管理責任者

利用者の個別支援計画の作成や職員への指導や助言、サービス内容の管理、関係機関との連携を図ったりなど調整を行います。

1人以上は常勤であることが求められます。
配置基準60:1というのは利用者60名以下の場合は1名配置、60名以上は40名(または端数が増える)ごとに1名増やすという意味です。

職業指導員・生活支援員

職業指導員は、障害をお持ちの方でも力が発揮できるように実際に一緒に仕事をしながら技術指導などを行います。

生活支援員は、身の回りの支援から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障がいをお持ちの方の自立をサポートします。

  • 常勤換算で、利用者数を7.5 or 10( 従業者配置7.5:1の場合は「7.5」、従業者配置10:1の場合は「10」 )で除した数以上
  • 職業指導員 1人以上
  • 生活支援員 1人以上

    ※職業指導員と生活支援員のうち1人以上は常勤であること。

利用者数によっても必要なスタッフ数が変わってくるなど、細かく定められているんですね。

行政書士 田中
行政書士 田中

こういった面倒な部分は行政書士にお任せいただいたほうが、その分の時間を他の準備に回せて良いかもしれませんね。

就労継続支援B型の人員配置基準は、指定時はもちろん開業後も遵守しなければいけません。

しかも開業後は「前年度」の実績期間ができるまではその必要配置数も毎月変動しますので、毎月の勤務形態一覧表を作成する際には注意するようにしましょう。


行政書士 田中
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今回は❷人員基準についてでした。
次は❸設備基準について解説いたします。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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