共同生活援助サービス

共同生活援助サービス

共同生活援助とは?

グループホームとも呼ばれるサービスで「障害のある方に対し主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う」ものとされています。
このサービスでは障がいのある方々の孤立防止、生活への不安軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。

共同生活援助サービス
の申請種別

共同生活援助サービスには
下記のような3種類の申請種別があります。

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介護サービス包括型介護サービス包括型 日中は利用者が就労継続支援B型の事業所や生活介護施設に通うケースが多く、主に夜間や休日を中心に食事、入浴、排せつなどの介護サービスを行います。
日中支援型日中支援型 障がい者の重度化、高齢化に対応しており常時介護を要する障がい者を受け入れ昼夜問わず、障害者の状況や体調などに応じたサービスを行います。
外部サービス利用型外部サービス利用型 日中は利用者が就労継続支援B型の事業所や生活介護施設に通うケースが多く、家事や相談などの日常生活上の基本サービスは世話人が行いますが、介護の部分は外部の居宅介護事業所に委託し行います。 

共同生活援助サービス
の指定基準

法人格が必要です。
定款の目的欄には当該事業を行う旨の
記載をするようにしなければなりません。
すでに法人格をお持ちの場合でも、
定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

人員基準

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職種配置数要件等
管理者1名以上 兼務可
サービス管理責任者非常勤サービス管理責任者 非常勤
・「利用者数」が30人:1人以上
・「利用者数」が31人以上場合:1人に「利用者数」が31人を超えて30
又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上(利用者が31人〜60人の場合:2名以上)
生活支援員生活支援員
• 1名以上
• 常勤要件はないが「日中サービス支援型」の場合、生活支援員、世話人のうち一人は共同住宅ごとに常勤の必要性あり。
• 常勤換算で、障がい程度区分3の利用者を9で除した数
• 常勤換算で、障がい程度区分4の利用者を6で除した数
• 常勤換算で、障がい程度区分5の利用者を4で除した数
• 常勤換算で、障がい程度区分6の利用者を2.5で除した数
上記4つの合計数以上。
なお、外部サービス利用型グループホームでは、配置は不要となります。
• 常勤換算で、障がい程度区分3の利用者を9で除した数
• 常勤換算で、障がい程度区分4の利用者を6で除した数
• 常勤換算で、障がい程度区分5の利用者を4で除した数
• 常勤換算で、障がい程度区分6の利用者を2.5で除した数
上記4つの合計数以上。
なお、外部サービス利用型グループホームでは、配置は不要となります。
世話人1名以上
常勤要件はないが「日中サービス支援型」の場合、生活支援員、世話人のうち一人は共同住宅ごとに常勤の必要性あり。
6:1
5:1
4:1
夜間従事者1名以上夜間支援体制加算を取得する場合

設備基準

設置場所

住宅地あるいは住宅地と同程度に、地域住民との交流の機会が確保される地域に施設が設置されていること。
また、入所施設や病院の敷地外にあることが基準となっています。

定員

最低定員は事業所全体で4名以上です。
共同生活住居1ヶ所あたりの定員:2名以上10名以下
(既存の建物を利用する場合は、2名以上20名以下)

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居室7.43㎡以上/1部屋(収納スペース除く)カーテンやパーテションで区切り、部屋を分割したものは複数部屋とは認められません。
居間居間と食堂を1つの場所とすることも可能
食堂居間と食堂を1つの場所とすることも可能
浴室
浴室・洗面所トイレトイレの手洗いと洗面所の兼用不可

指定申請までの必要な期間

管轄行政庁との事前協議や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。

放課後等デイサービス
指定申請の流れ

STEP

事前相談のご予約

STEP

申請内容のお打ち合わせ

STEP

着手金のお支払い

STEP

行政書士が管轄行政庁と事前協議を行い、
申請書類の作成と収集を行う

STEP

お客様より押印をいただいた後、
行政書士が管轄行政庁へ申請。

STEP

申請受理後、報酬残高のお支払い

STEP

行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始

お取り扱い業務一覧

行政書士オフィスRIHOでは、
障害福祉サービス全般の指定申請サポート
開業サポート、変更申請など対応しております。
お取り扱い業務一覧はこちらをご覧ください。