就労継続支援A型事業

就労継続支援A型の事業所

就労継続支援A型の事業所は、
障害者を雇用し就労する場を提供し、
又就労に必要な能力や知識の向上のために
適切な訓練を行う事業です。

対象となるのは65歳未満の
企業等に就労することが困難で
雇用契約に基づき就労している者であり、
一般就労を行うことを目指すことになります。

就労継続支援A型事業

利用者はA型事業所との間で雇用契約を結ぶので、基本的には最低賃金額以上の給料がもらえます。

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方

就労継続支援A型事業
の指定基準

法人格が必要です。
その中でも就労継続支援A型の事業を
行う場合は「もっぱら社会福祉事業を行う法人」
でなければならないため、
定款の目的欄には社会福祉以外の目的が
記載されていないことが要件となります。
社会福祉以外の目的が定められている法人は
新たな法人格を取得しなければいけません。

人員基準

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職種 配置数 要件等
管理者 常勤1名以上管理者 常勤1名以上 ・児童発達支援管理責任者との兼務可
・資格 下記のいずれか
①社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)
②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
③企業を経営した経験を有する者
④社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者常勤1名以上サービス管理責任者 常勤1名以上
・管理者との兼務可
・資格 次の①及び②のいずれも満たす方
①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5~10年
②相談支援従事者初任者研修(講義部分の)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。
ただし、②の研修を事業開始後1年以内の修了でも可。
サービス提供職員利用定員が10人以下
→2人以上配置
利用定員が11人以上
→利用定員が5名刻みで増える毎にプラス1名以上配置
(例:11名〜15名・・・3名
16名〜20名・・・4名)
• 人数
①職業指導員 1人以上の配置が必要。
②生活支援員 1人以上の配置が必要。
※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。
• 資格 不要

設備基準

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訓練・作業室 訓練・作業室 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。
相談室相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。
事務室等事務室等 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等

指定申請までの必要な期間

管轄行政庁との事前協議や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。

就労継続支援A型事業
指定申請の流れ

STEP

事前相談のご予約

STEP

申請内容のお打ち合わせ

STEP

着手金のお支払い

STEP

行政書士が管轄行政庁と事前協議を行い、
申請書類の作成と収集を行う

STEP

お客様より押印をいただいた後、
行政書士が管轄行政庁へ申請。

STEP

申請受理後、報酬残高のお支払い

STEP

行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始

お取り扱い業務一覧

行政書士オフィスRIHOでは、
障害福祉サービス全般の指定申請サポート
開業サポート、変更申請など対応しております。
お取り扱い業務一覧はこちらをご覧ください。