就労継続支援B型事業

就労継続支援B型事業
について

通常の事業所に雇用されることが困難な
就労経験のある障害のある方に対し、
生産活動など働く場の提供、知識および能力の向上
のために必要な訓練などを行うサービスです。

このサービスを通じて生産活動や就労に必要な
知識や能力が高まった方は就労継続支援(A型)や
一般就労への移行を目指します。
A型とは違いB型は雇用契約を結ばず、
利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、
比較的自由に働ける”非雇用型”です。

就労継続支援B型事業

就労継続支援B型の
対象者について

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。


(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3) (1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

就労継続支援B型事業
の指定基準

法人格が必要です。
定款の目的欄には当該事業を行う旨の
記載をするようにしなければなりません。
すでに法人格をお持ちの場合でも、
定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は
定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

人員基準

スクロールできます
職種 配置数 要件等
管理者 常勤1名以上 ・サービス管理責任者との兼務可
・資格 下記のいずれか
①社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)
②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
③企業を経営した経験を有する者
④社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者常勤1名以上 ・管理者との兼務可
・資格 次の①及び②のいずれも満たす方
①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5~10年
②相談支援従事者初任者研修(講義部分の)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。
ただし、②の研修を事業開始後1年以内の修了でも可。
サービス提供職員サービス提供職員
• 人数
①職業指導員 1人以上の配置が必要。
②生活支援員 1人以上の配置が必要。
※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。
• 資格 不要
資格不要

設備基準

スクロールできます
訓練・作業室利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が20名であることから訓練指導室の最低面積は60㎡が必要。
相談室相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。
事務室等事務室等 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等

指定申請までの必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。

就労継続支援B型事業
指定申請の流れ

STEP

事前相談のご予約

STEP

申請内容のお打ち合わせ

STEP

着手金のお支払い

STEP

行政書士が管轄行政庁と事前協議を行い、
申請書類の作成と収集を行う

STEP

お客様より押印をいただいた後、
行政書士が管轄行政庁へ申請。

STEP

申請受理後、報酬残高のお支払い

STEP

行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始

お取り扱い業務一覧

行政書士オフィスRIHOでは、
障害福祉サービス全般の指定申請サポート
開業サポート、変更申請など対応しております。
お取り扱い業務一覧はこちらをご覧ください。