放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは6歳〜18歳までの
障がいのある子どもが放課後や長期休暇中に
通所できる福祉サービスです。

放課後等デイサービス

早期に必要な指導を受け、将来的な本人の負担を軽減するために、障がい名の有無に関わらず、発達の遅れが気になる子どもの利用も幅広く行われています。
放課後等デイサービスの対象者は就学児ですので、未就学児を対象とする児童発達支援事業とは区別されています。

放課後等デイサービス
の基本的役割3つ

1. 子供の最善の利益の保障

放課後等デイサービスは支援を必要とする障がいのある子供(小学生〜高校生)に対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通して個々の子供の状況に応じた発達支援を行うことにより、子供の最善の利益の保障と健全な育成を図るものであるとされています。

2. 共生社会の実現に向けた後方支援

放課後等デイサービスの提供によって、障がいのある子供たちの地域社会への参加や他の子供も含めた集団の中での成長を促せるよう、放課後児童クラブや児童館との連携を図りながら、専門的なバックアップを行うことが求められています。

3. 保護者支援

放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援するという側面もありますが、更に具体的には、
A) 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
B) 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど
もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
C) 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと
以上により、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子ど もに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を 及ぼすとされています。

放課後等デイサービス
の指定基準

法人格が必要です。
放課後等デイサービス事業の指定申請を行うには、
株式会社・合同会社・社会福祉法人
NPO法人など法人格が必須となっています。

人員基準

スクロールできます
職種職種要件等
管理者1名・原則、専ら管理業務に従事する者
・業務に支障が無い場合、児童発達支援管理責任者や指導員との兼務可
・資格不要
児童発達支援管理責任者1名以上
(1名以上は専任且つ常勤)
・管理者との兼務のみ可・他の職務との兼務不可
機能訓練担当職員機能訓練を行う場合に配置
看護職員医療的ケアを行う場合に配置

設備基準

スクロールできます
指導訓練教室利用者へのサービス提供に支障のない広さの確保
(大阪市は定員10名の場合24.7㎡以上(1人あたり2.47㎡以上))
相談室室内における談話の漏洩を防ぐための措置を講じる。
事務室重要な書類の保管のために鍵付き書庫などの必要あり。
その他その他 利用者の特性に応じて、洗面所、トイレ、風呂、多目的室などの必要あり。

運営基準

放課後等デイサービスを運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例があります。ご依頼時には、開業される自治体の基準にてご提案させていただきます。

指定申請までの必要な期間

管轄行政庁との事前協議や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。

放課後等デイサービス
指定申請の流れ

STEP

事前相談のご予約

STEP

申請内容のお打ち合わせ

STEP

着手金のお支払い

STEP

行政書士が管轄行政庁と事前協議を行い、
申請書類の作成と収集を行う

STEP

お客様より押印をいただいた後、
行政書士が管轄行政庁へ申請。

STEP

申請受理後、報酬残高のお支払い

STEP

行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始

お取り扱い業務一覧

行政書士オフィスRIHOでは、
障害福祉サービス全般の指定申請サポート
開業サポート、変更申請など対応しております。
お取り扱い業務一覧はこちらをご覧ください。