ご存じですか?事業所に掲示する必要があるものを解説

ご存じですか?事業所に掲示する必要があるものを解説
行政書士 田中
行政書士 田中

奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。本日は事業所の掲示物のお話しです。

事業所を運営する際に、事業所内の利用者が見やすい場所に掲示しなければいけないものがいくつかあるのをご存じですか?

まだこれらを掲示していない事業所は、すぐに整えるようにしましょう。

チェックポイント
  • サービス利用者や来訪者がいつでも閲覧することができる場所に、以下で説明する書類を掲示する必要があります。
  • 情報を掲示しない場合は、書類をファイリングして自由に閲覧できるように備え付けておきましょう。
  • 体験利用にこられた方や保護者には「自由に閲覧できます」と閲覧自由であることを案内してください。
目次

事業所への掲示が必要な書類

主に以下のものを事業所に掲示する必要があります。

  • 運営規程の概要
  • 重要事項説明書
  • 事故発生時の対応
  • 個人情報の保護
  • 従業者の秘密保持に関する措置内容
  • 苦情相談の窓口
  • 苦情解決の体制及び手順
    ※大阪市の集団指導資料より

掲示の際の注意点とは?

  • 重要事項説明書」と「運営規程」の内容(営業日時、通常の事業の実施地域など)が同じかどうかを確認しましょう。
  • グループホームの場合は、「重要事項説明書」「運営規定」「利用契約書」について家賃や光熱費等の項目が異なっていないか確認し、変更した場合は3種類とも内容を変更することを忘れないようにしましょう。
  • 運営規程」の内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
    自治体によって異なりますが、軽微の変更であれば随時届出なくても、次に何か指定権者に提出する際に合わせて提出するのでもOKとしていることもあります。

重要事項説明書の作成に際しては、ルビ版・拡大文字版を作成するなど、利用者の障がい特性に応じた配慮を行ってください。
重要事項説明書契約書においては、利用申込者本人(児童の場合は保護者)の署名等が必要です。


今回の解説では利用者向けの事業所掲示が必要なものを取り上げました。
職員向けとしては各種マニュアルや、処遇改善加算を算定する場合は就業規則等を掲示(周知)しなければいけません。

掲示物にも重要な情報がたくさん含まれていますね。

行政書士 田中
行政書士 田中

サービス利用者やこれから利用を希望する方にとって、これらの掲示内容は事業所選びにも係るとても大切な情報です。
見落としがちな掲示物ですが、丁寧な対応を心がけましょう。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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