【令和6年度報酬改定】就労選択支援検討内容
障害福祉サービス事業所を運営されている事業所様は令和6年度の報酬改定が気になるかと思います。
今日は「就労選択支援」について、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの検討内容を解説いたします。まだ検討段階ですので確定ではありませんが、前回(令和3年度)改訂のスケジュールをでは、1月下旬に省令公布、2月3月で、都道府県で条例改正及び事業者で報酬改定に伴うサービス内容の見直しへの対応とされていたので、大枠は決まりではないでしょうか。
就労選択支援とは
就労選択支援は新たな障害福祉サービスで、施行日は令和7年10月1日を予定しています。
対象:就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び
現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
目的:働く力と意欲のある障害者に対して障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート
(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や
能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労
等への選択の機会を適切に提供する。
現在、すでに就労継続支援サービスを受けておられる利用者様の中には、能力や向上心があるにもかかわらず、B型やA型で継続して働いている方もいます。そういった方々やこれから就労の意思をお持ちの方それぞれに適した就労環境を就労アセスメントを通して模索し、各就労関係機関と連絡調整を行うことで、適切な一般就労や就労系障害福祉サービスの機会を提供します。
利用申請の流れ
就労継続支援事業等のサービスの利用を希望する障害者の方が市町村に利用申請を行う
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支給決定がなされる
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就労選択支援事業所にて約1カ月、作業場面を活用した状況把握を行う(就労アセスメント)
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多機関連携による担当者会議を開催
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アセスメント結果の作成
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アセスメント結果を基にハローワークや障害者就業・生活支援センター・就労系障害福祉サービス事業所等と連絡調整を行う
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その後、「就労相談」や就労系障害福祉サービス利用など、それぞれにあった就労環境へ
それぞれに合った環境へ
【期待される効果】
○ 専門的な研修を修了した就労支援の経験・知識を有する人材の配置により、就労に関するアセスメントに関し、専門的な支援を受けることが可能となる。
○ 本人の就労能力や適性、ニーズや強み、本人が力を発揮しやすい環境要因、職業上の課題、就労に当たっての支援や配慮事項等を本人と協同して整理することで、本人の自己理解を促進することが可能となる。
○ 本人と協同して整理した内容や地域の企業等の情報を基に、関係機関と連携することにより、本人にとって、より適切な進路を選択することが可能となる。また、就労継続支援A型・B型利用開始後も、本人の希望に応じて就労選択支援を受けることができ、就労ニーズや能力等の変化に応じた選択が可能となる。
※障害福祉報酬改定検討チーム資料より
大阪・奈良を中心に障害福祉サービス事業所様の運営のお手伝いをしております。
指定申請・変更届・各種マニュアル作成などご相談ください。
令和4年度からが虐待防止・身体拘束の適正化の義務化・令和6年度からはBCP作成が義務化されます。
お忘れないようお気をつけください。