【令和6年度報酬改定】就労継続支援B型・検討内容

障害福祉サービス事業所を運営されている事業所様は令和6年度の報酬改定が気になるかと思います。
今日は「就労継続支援B」型の報酬改定について、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの検討内容を解説いたします。

まだ検討段階ですので確定ではありませんが、前回(令和3年度)改訂のスケジュールをでは、1月下旬に省令公布、2月3月で、都道府県で条例改正及び事業者で報酬改定に伴うサービス内容の見直しへの対応とされていたので、大枠は決まりではないでしょうか。

  1. 工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリハリをつけた報酬設定とすることを検討してはどうか。
  2. 「平均工賃月額」に応じた報酬体系よりも「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系が収支差率が高いことを踏まえた、報酬の見直しを検討してはどうか。
  3. 工賃の向上を促す観点から、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃が実際に向上した場合の評価を検討してはどうか。
  4. 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置をした場合の評価を検討してはどうか。

現状は・・・

現在の就労継続支援B型の基本報酬は、「平均工賃月額」に応じた報酬体系(Ⅰ及びⅡ)と「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系(Ⅲ及びⅣ)があります。
報酬体系ⅠとⅡの方が報酬が高く設定されているため、ⅠとⅡで設定している事業者さんも多いかと思います。しかし、直近の調査では、(Ⅲ)・(Ⅳ)を算定している事業所の収支差率が就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している事業所の収支差率を上回っているということがわかりました。

また目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所などは、6:1配置以上の手厚い人員を加配していますが、その分、平均工賃が高い傾向にあるようです。

このような内容を踏まえ、検討がされています。

  • 日々の体調に波があるなど障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所について、平均利用者数を踏まえた新しい算定式を導入することを検討してはどうか。

現状は・・・

現在の平均工賃月額の算定式は、工賃総額を各月の工賃支払利用者数で除して算定されるようになっています。
そのため、1日に2時間程度しか仕事はできなかった利用者も1日に6時間仕事ができた利用者もそれぞれ1名としてカウントされています。(時給計算の場合はどうしても1日当たりの工賃が低くなりますね)このため、障害特性等により利用日数が少なかったり利用時間が少ない方を多く受け入れる場合、事業所の平均工賃月額は低くなるとの指摘があります。

施設外就労

  • 地方公共団体の事務負担軽減のため、報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とする。

施設外支援

  • 施設外支援における個別支援計画の見直しを、1月に1回とする。

現状は・・・

施設外就労を実施した際、事業所は、施設外就労に関する実績を、毎月の報酬請求に合わせて提出することとなっています。
施設外支援では

施設外支援は、事前に個別支援計画に位置付けられ、さらに1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが求められています。しかし調査の結果、実際に1週間ごとの見直しを行えている事業所は少なかったようです。


また、今後新しい情報が更新されましたら、記事にしていきます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

目次