【生活介護事業所】指定基準を解説

行政書士の田中です。
大阪・奈良を中心に障害福祉指定申請や運営のご相談を承っております。
今日は、生活介護事業所の指定基準についてです。

生活介護の事業所は入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供を必要とされる利用者で、常時介護が必要な方を対象としているサービスです。主に昼間に、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事ならびに生活に関する相談や助言、日常生活の支援、身体機能または生活能力の向上の為に必要な援助を行います。

①障害支援区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)
②年齢が50歳以上の場合は区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)
③生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって区分が4(50歳以上野者は区分3)より低い者で特定相談支援事業所によるサービス利用計画案を作成する手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められたもの

管理者・・・1人
      原則として管理業務に従事するもの。
     (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

サービス管理責任者・・・1人以上は常勤
      ①利用者数が60人以下の場合:1人以上
      ②利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数
       を増やすごとに1人を加えて得た数以上

医師・・・利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数
     (嘱託医でも可)医師の配置がない場合は未配置減算あり

看護職員・・・1名以上

理学療法士又は作業療法士・・・必要な場合は配置

生活支援員・・・1名以上

※1 生活支援員・看護師のうち1名以上は常勤
※2 看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び生活支援員の
   生活介護の単位ごとの配置総数((a)から(c)までにより算定した数。)
   (a)平均障がい支援区分が4未満:常勤換算方法により、利用者の数を6で除した
    数以上
   (b)平均障がい支援区分が4以上5未満:常勤換算方法により、利用者の数を5で
    除した数以上
   (C)平均障がい支援区分が5以上:常勤換算方法により、利用者の数を3で除した


訓練作業室訓練作業に必要な広さを設ける。1人当たり3.3㎡以上
相談室利用者のプライバシーを守るため間仕切り等を設ける
洗面所・便所洗面所とトイレは別になっている
多目的室相談室との兼用可
事務室鍵付き書庫を置く
※指定権者によっては更衣室が必要になったりと独自のルールがある場合あり

生活介護事業所によっては、就労系と同じように生産活動を行い工賃を支払っている事業所もあります。しかし、就労系とは違って、医師の未配置減算や開所時間が短い場合の開所時間減算もありますので注意が必要です。

当事務所でも指定申請のお手伝いをさせていただいております。
指定申請のご依頼をいただいた場合は、申請書類作成だけでなく、運営後の注意点などもご説明させていただきており、運営開始後の不安を少しでも減らすことができればと考えています。

お気軽にお問合せください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

目次