BCP策定【令和6年度より義務化】

障害福祉施設を運営されている事業所さんはちらほら「BCP作成が義務化される」という話題をちらほら耳にするのではないでしょうか?

今日はそんな気になるBCPについてお話しま

BCPはBuisiness Continuity Plan(業務継続計画)のことを言います。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、突発的な経営環境の変化など不測の事態や通常業務の継続が困難になる事態が発生した場合、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを業務継続計画(BCP)と呼びます。

障害福祉サービス施設では、そのような事態が起きた際は、まず利用者や職員の安全確保が最優先されます。安全確保が十分に行われたうえで、それと同時にサービスを継続して提供する必要があります。そのような状況下でどのように事業を継続するかを事前に準備をしておくことが重要です。

BCPの策定は「感染症」「自然災害」の2種類を用意しておくといいでしょう。

BCP策定のポイント

①事業所の所在地の災害マップなどを把握しておく(自然災害)

②災害や感染症の発生時に優先的に行う業務を明記しておく
(家族への連絡や、業務の中でも重要な事項)

③災害や感染症発生時の初動対応の方法

④管理責任者など担当を予め決めておく

⑤平時の取り組みについて

⑥関係連絡先や備品リストを作成しておく

⑦BCPの見直しや研修・訓練について定めておく

BCPは作成して終わりではなく、最低でも年1回以上は職員に研修や訓練を行い(研修・訓練それぞれ1回以上)、適宜BCPプランの見直しを行いましょう。

そして、その記録を残して置いてください。
また運営規定にもBCPについての内容を記載するようにしましょう。
運営規定の記載例は以下のようになります。

(業務継続計画の策定等)
第〇条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

厚生労働省のHPに、BCPの雛形があるのでそちらを活用してみてください。

当事務所でも、BCPの作成を承っております。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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