個別支援計画作成の基本ステップを分かりやすく解説!必要書類も要チェック
実地指導で、勤務体制(人員配置)と同じくらい重要視されるのが個別支援計画です。
奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。本日は、皆さんが気になる個別支援計画作成についてのお話です。
正しく理解・運用できているか、今一度見直しておきたいですね。
個別支援計画作成までの流れ
新規の利用者さんが来られたら、相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画をもとに本人や保護者との面談を行う。
- フェイスシート・アセスメントシートを作成
⇒利用者の基本的な情報、能力、日常生活の様子、希望や目標など
- 個別支援計画原案の作成
- 原案をもとにサービス担当者会議(相談支援員が開催した会議とは別に事業所単位で開催)を開く
- 利用者や保護者への説明を行う
- 個別支援計画作成・利用者の署名同意を得て交付
半年or3か月ごとに以下を行う
- モニタリング
前回の計画から現在までの様子をモニタリングし、期間内の様子、目標の達成度、今後の課題などを明確にする
- 個別支援計画原案の作成
- 原案をもとにサービス担当者会議を開く
- 利用者や保護者への説明を行う
- 個別支援計画作成・利用者の署名同意を得て交付
というような流れになります。
ここで注意です!
個別支援計画の作成は、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の業務となります。
管理者やその他の従業員がこれを行ってはいけません。
個別支援計画作成をする上で他の従業員にモニタリングに参加してもらうことは構いませんが、作成は必ずサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が行ってください。
モニタリングについては以下の記事で詳しく解説しています。
個別支援計画に記載する内容
個別支援計画は、利用者本人が望む生活を実現するための支援内容をもとに計画をたてます。
独自のフォーマットを使用しても構いませんが、必ず記載しなければならない内容がいくつかあります。
- 利用者や保護者の希望や、考える課題
- 短期目標と長期目標(GHであれば、健康面・衛生面・経済面など。就労系であれば作業面・対人関係や社会生活面など)利用者に頑張ってもらうことなど
- 具体的な支援内容(利用者が思う支援してもらいたい内容などを含む)
- 支援期間
- 優先順位
上記が挙げられますが、市町村によっては「こういう内容を入れてください」と指摘されることもあります。詳細は市町村に問い合わせてみたほうが間違いないでしょう。
相談支援事業者が作成したサービス等利用計画がある場合はそれを基に作成します。
サービス利用計画の目標が個別支援計画の目標と異なってしまっていては、作成する意味がありませんから・・・
長期・短期目標はサービス等利用計画と同じで構いませんが、具体的な支援アプローチは事業所ごとに異なるはずです。サービス等利用計画に沿いつつも独自の支援内容をサービス担当と話し合いましょう。
忘れがちなのが、個別支援計画に位置付けることが義務付けられている加算に関する支援内容です。(GHの夜間支援の必要性や、訪問支援特別加算の支援時間数、施設外就労・施設外支援についてなど)
加算算定要件を満たしておらず返金対象になることもあるので気をつけましょう。
揃えておくべき書類
個別支援計画作成にあたって、日々の運営や実地指導で必ず揃えておく書類がいくつかあります。
- アセスメント(モニタリング)シート(利用者や家族との面談記録)
- 個別支援計画原案(利用者の署名があるほうがいい)
- サービス担当者会議議事録
- 個別支援計画(利用者の署名が必須)
これらの書類には前項で述べた内容を必ず記載してください。
個別支援計画をお見せしながら内容を利用者さんに説明したり、個別支援計画をもとに次の更新まで支援をしていきます。作成者以外の誰が見ても分かるような書き方・内容にしておくことが重要です。
個別支援計画は実地指導では厳しく見られますので、正しく理解し適正な個別支援計画の作成を行いましょう。