【共通】個別支援計画作成の基本STEP!書類も揃えて

奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。

今日はみんなが気になる個別支援計画作成についてのお話です。

実地指導で、勤務体制(人員配置)と同じくらい重要視されるのが個別支援計画です。

目次

新規の利用者さんがこられたら、相談支援事業所等が作成したサービス利用計画をもとに本人や保護者との面談を行う。

①フェイスシート・アセスメントシートを作成

⇒利用者の基本的な情報、能力、日常生活の様子、希望や目標など

②個別支援計画原案の作成

③原案をもとにサービス担当者会議(相談支援員が開催した会議とは別に事業所単位で開催)を開く

④利用者や保護者への説明を行う

⑤個別支援計画作成・利用者の署名同意を得て交付

↓半年or3か月ごと

①モニタリング

前回の計画から現在までの様子をモニタリングし、期間内の様子、目標の達成度、今後の課題などを明確にする

②個別支援計画原案の作成

③原案をもとにサービス担当者会議を開く

④利用者や保護者への説明を行う

⑤個別支援計画作成・利用者の署名同意をもらい交付

というような流れになります。

”個別支援計画の作成については

サービス管理責任者児童発達支援管理責任者の業務となります。

管理者やその他の従業員がこれを行ってはいけません。”

個別支援計画作成をするうえで、他の従業員にモニタリングに一緒に参加してもらうことは構いませんが、作成は必ずサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が行ってください。

個別支援計画は利用者本人が望む生活を実現するための支援内容をもとに計画をたてます。

独自のフォーマットを使用しても構いませんが、必ず記載しなければならない内容がいくつかあります。

①利用者や保護者の希望や、考える課題

②短期目標と長期目標(GHであれば、健康面・衛生面・経済面など。就労系であれば作業面・対人関係や社会生活面など)利用者に頑張ってもらうことなど。

③具体的な支援内容(利用者が思う支援してもらいたい内容などを含む)

④支援期間

⑤優先順位

が挙げられますが、市町村によって「こういう内容をいれてください」と指摘されることもあるので、市町村に問い合わせてみてもいいかもしれません。

個別支援計画の作成のポイントは、相談支援事業者作成したサービス等利用計画がある場合はそれを基に作成します。サービス等利用計画の目標が個別支援計画の目標と異なってしまっていては、作成する意味がありませんから・・・

長期短期目標はサービス等利用計画と同じでいいですが、具体的な支援アプローチは事業所ごとに異なるはずなので、サービス利用計画に沿いつつも独自の支援内容をサービス担当と話し合いましょう。
 

<個別支援計画の原案作成の注意点>

※忘れがちなのが、個別支援計画に位置付けることが義務付けられている加算に関する支援内容(GHの夜間支援の必要性や、訪問支援特別加算の支援時間数、施設外就労・施設外支援についてなど)→加算算定要件を満たしておらず返金対象になることもあるので気をつけましょう。

 揃えておくべき書類

個別支援計画作成作成にあたって日々の運営や実地指導で必ずそろえておく書類がいくつかあります。

①アセスメント(モニタリング)シート(利用者や家族との面談記録)

②個別支援計画原案(利用者サインあるほうがいい)

③サービス担当者会議議事録

④個別支援計画(利用者署名必ず必要)

これらの書類には上記で述べた内容を必ず記載してください。

個別支援計画をお見せしながら、内容を利用者さんに説明したり、個別支援計画をもとに次の更新まで支援をしていくので、作成者以外の誰が見ても分かるような書き方・内容にしてください。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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