【就労継続支援】施設外就労・施設外支援

奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。

今日は施設外就労と施設外支援についてのお話です。

※令和6年度の報酬改定で、施設外就労や施設外支援の要件が見直されるかもしれません。現行の情報をこちらではお話します。

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目次

そもそも施設外就労と施設外支援は、名前は似ていますがどのようなものでしょうか。

どちらも事業所以外の場所で就労をすることは同じですが、人員配置の基準や日々の記録の仕方など異なります。

①施設外就労を行う場所でも人員基準を満たした配置を行う。

例:7.5:1配置なら、7.5人の施設外利用者につき1人を配置

②本体事業所には、施設外就労利用者の除いた前年度平均利用者数に対する人員基準を満たした配置を行う。

③施設外就労を行うことが運営規定・個別支援計画に位置付けられている

④就労能力や工賃向上及び一般就労への移行につながるような就労内容

⑤緊急時の対応ができていること

⑥施設外就労先とは請負作業契約を交わす。

⑦利用者の指導は、施設外就労先の従業員ではなく、事業所の従業員が行う。

(利用者と就労先の従業員が共同で請負作業の処理をしてはいけない)

⑧事業所は施設外就労に関する実績を毎月の報酬請求に合わせて提出する

⑨施設外就労に関しては期間の定めはない。

⑩施設外就労者と同数の数を、事業所に新たに受入れ可能(定員20名の事業所で、施設外就労者が10名だとすると、本体事業所にさらに10名利用者をいれることができ、実質定員30名となる。)

①1年のうち180日まで(毎年4/1~3/31を1年とする)

②施設外就支援の内容が運営規定に位置付けられている

③施設外就支援の内容が個別支援計画に位置付けられており、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について、必要な見直しがされている。

④就労能力や工賃向上及び一般就労への移行につながるような就労内容

⑤利用者又は実習受入事業者等からの聞き取りで日報が作成されている

⑥緊急時の対応ができていること

⑦同日に施設外支援及び通常の施設利用を行った場合施設外支援の実施日として扱うこと

⑧施設外支援は事業所従業員ではなく実習受入事業者に指導してもらう

このように、施設外就労と施設外支援では施設外に配置する人員や、日数制限、市町村への報告義務など異なります。

どちらにせよ個別支援計画や運営規定には必ず記載が必要になります。

令和6年度の報酬改定が目前に迫り、厚生労働省では検討チームが会議を繰り返しています。

施設外就労や支援にも変更が見込まれています。現在、検討されているのは、施設外就労の毎月の実績報告と施設外支援の個別新計画に関する事項です。

施設外支援については、通常、6か月ごとに個別支援計画を見直すべきですが、施設外支援を利用する者については1週間ごとの見直しを求められています。現実的には、1週間ごとの見直しを行っている事業所は少ないため、今後は1カ月ごとに見直すことを検討しているとのことです。

また詳しいことが分かりましたら、記事にしたいと思います!

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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