【共同生活援助】平均利用者数の考え方

奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。

今日は共同生活援助事業所で、職員さんの勤務シフトを作成するにあたって必ず必要になってくる「前年度平均利用者数」についての説明です。

共同生活援助含め、ほとんどの障害福祉サービスでは「前年度の平均利用者数」をもとに翌年1年度分の(4月~翌3月)の人員配置が確定されます。

例えば、共同生活援助の世話人の人員配置人数の割り出し方法は

「前年度の平均利用者数」÷4(4:1配置の場合)になります。

2023年5月の勤務表を作成する場合はどうでしょう?

2022年度(2022年4月から2023年3月ま)の平均利用者延べ数を計算します。
kyoudouseikatuennzyo.xlsx (live.com)
「大阪府事業所様式ライブラリー」

2022年度の平均利用者数が4.8人であれば

世話人は4.8÷4=1.2人

生活支援員は、区分の平均利用者数によって異なりますが、全員が区分3の場合は

4.8÷9=0.5人 常勤換算数で配置することになります。

目次

開所してから、ある程度の月日がたっていれば、前年度実績も分かり計算しやすいですが、「前年度」がまだない場合はどうなるのでしょうか?

指定後、半年は利用定員の90%で計算します

2022年1月指定の場合は、1月~6月の間は

利用定員6名の場合は6x0.9=5.4人

指定後7カ月~1年は直近6カ月の利用者数から考えます

2022年1月指定の場合7月の人員配置は、1月~6月までの平均利用者数

8月の人員配置は2月~7月までの平均利用者数

12月の人員配置は6月~11月の平均利用者数

指定後1年経ったら・・・1年度分の実績ができるまでは、直近12カ月の平均利用者数

2022年1月指定で、2023年1月の人員配置は2022年1月~12月までの平均利用者数から計算します。

2023年2月の人員配置は2022年2月~2023年1月の平均利用者数から計算します。

2023年3月の人員配置は2022年3月~2023年2月の平均利用者数から計算します。

この次の2022年4月から2023年3月は「2022年度の実績」となりますので、

「2022年度の実績」を基に2023年4月~2024年3月までの平均利用者数が決定します。

例えば、最初は利用定員5名でスタートした共同生活援助。

満床になったので、住居追加をすることになった場合の平均利用者数はどのように考えるのでしょうか??

2023年5月に5部屋の居室を追加したことにします。

その場合は、2023年5月から10月までの半年間は

本体住居の前年度平均利用者数+住居追加分の90%

2022年度の本体住居の平均利用者数が4.4人だった場合

4.4+(5×0.9)=8.9人を平均利用者数とします。

住居追加から半年がたったら、7カ月~1年までは

全体(本体住居+住居追加分)の直近6カ月の平均利用者数から計算します。

指定直後半年や、住居追加半年間は利用者が入居していなくても、90%入居している前提で人員配置を配置しなければいけません。

半年たったら、直近の実際の利用者数で再度計算し見直してみましょう。

とてもややこしい計算になりますが、しっかり確認をしてくださいね。

当事務所では、大阪・奈良を中心に障害福祉サービス事業所様の運営のご相談や、新規指定申請の手続きを行っております。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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