欠席時対応加算の算定方法は?

行政書士の田中です。
大阪・奈良を中心に障害福祉指定申請や運営のご相談を承っております。
今日は、欠席時対応加算についてです。

就労系で、欠席時対応加算を算定する場合の注意事項についてお話いたします。

利用者が欠席した日には必ず算定できるわけではなく、一定の条件のもと取得可能となります。

目次
  1. 急病等により利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合
  2. 利用者又はその家族との連絡調整その他の相談支援を行う
  3. 1月に4回まで算定可能

上記の3点を満たしておかなければいけません。

それぞれを細かく見ていきましょう。

①急病等により利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合
・利用予定日の2日前~当日までに欠席の連絡を受けること
・「急病等」とは、利用者や家族の急病や、悪天候などで本人は通所の意思があるものの、出席できなかった理由があてはまる
・有給休暇や最初から欠席する予定だった場合は算定不可
・急遽A事業所を欠席しB事業所を利用した場合は、A事業所で欠席時対応加算の算定は不可。なお、B事業所で基本報酬の算定は可。

②利用者又はその家族との連絡調整その他の相談支援を行う
欠席連絡の記録としては以下の内容を残すこと(指定権者により異なる場合があります)
・連絡を受けた日
・連絡を受けた職員
・連絡者名・利用者名
・欠席日
・欠席理由・利用者の様子
・次回通所予定日
・行った支援内容※
・対応方法(電話やメールなど)
※行った支援内容については、急病で病院を受診した場合には通院後に連絡をとり、体調を尋ねたりその後のサービス利用継続の可否を聞く。また、就労支援施設で行っている仕事内容が負担であるのかなどを聞き取りし、利用者の状況を確認し相談支援や連絡調整を行う

③1月に4回まで算定可能
・月に5回以上の欠席の時、事業所独自でキャンセル料などを徴収してはいけない。

とりやすい加算だからこそ、しっかり算定要件を確認して、欠席連絡の内容を書面に残しましょう。

書面の整備がきちんと行われていないと、実際にきちんとした欠席時対応をしていたとしても加算の算定はできません。

今一度、チェックしましょう。

当事務所では、障害福祉サービス事業に係る、指定権者への書類提出だけでなく、日々の相談も承っています。是非、ご連絡ください。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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