児童発達支援事業

児童発達支援について

児童発達支援とは障害児通所支援の一つで
小学校就学前6歳までの障害のある子供が
主に通い、支援を受けるための施設です。
障害のある子供が身近な地域で
適切な支援が受けられることを大前提に
各市町村に複数設置されていることが基本です。

児童発達支援事業

① 児童発達支援センター
② 児童発達事業

児童発達支援には2種類型があり、どちらも通所利用の障害児やその家族に対する支援を行うことは共通しますが

① 児童発達センターは施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族の相談や、障害者施設へ向けての援助や助言を行うなど養育支援施設です。
② 児童発達事業は専ら利用し障害児やその家族への支援を行う身近な療育の場です。又児童発達支援センターとのネットワークにより、更なる質の向上を図ります。

こちらでは、②の児童発達支援事業についてです。

児童発達支援事業
の指定基準

法人格が必要です。
児童発達支援事業の指定申請を行うためには、
株式会社、合同会社、NPO法人、
社会福祉法人などの法人格が必須です。

人員基準

従業者

スクロールできます
職種 配置数要件等
児童支援員又は保育士1名以上(障害児の数に応じる)
(1名以上は常勤)
児童支援員又は保育士 1名以上(障害児の数に応じる)
(1名以上は常勤)
・機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができ、その場合は半数以上が児童相談員又は保育士であること。
児童発達支援
管理責任者
1名以上
(1名以上は専任且つ常勤)
機能訓練担当職員機能訓練を行う場合に配置
看護職員医療的ケアを行う場合に配置

管理者

スクロールできます
職種配置数
管理者原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者(支障がない場合は他の職務と兼務可)

設備基準

スクロールできます
指導訓練教室利用者へのサービス提供に支障のない広さの確保
(大阪市は定員10名の場合24.7㎡以上(1人あたり2.47㎡以上))
相談室室内における談話の漏洩を防ぐための措置を講じる。
事務室重要な書類の保管のために鍵付き書庫などの必要あり。
その他その他 利用者の特性に応じて、洗面所、トイレ、風呂、多目的室などの必要あり。

運営基準

児童発達支援事業を運営するにあたって、
それぞれの自治体の基準条例があります。
ご依頼時には、開業される自治体の
基準にてご提案させていただきます。

指定申請までの必要な期間

管轄行政庁との事前協議や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。

児童発達支援事業
指定申請の流れ

STEP

事前相談のご予約

STEP

申請内容のお打ち合わせ

STEP

着手金のお支払い

STEP

行政書士が管轄行政庁と事前協議を行い、
申請書類の作成と収集を行う

STEP

お客様より押印をいただいた後、
行政書士が管轄行政庁へ申請。

STEP

申請受理後、報酬残高のお支払い

STEP

行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始

お取り扱い業務一覧

行政書士オフィスRIHOでは、
障害福祉サービス全般の指定申請サポート
開業サポート、変更申請など対応しております。
お取り扱い業務一覧はこちらをご覧ください。