就労継続支援A型の事業所
就労継続支援A型の事業所は、
障害者を雇用し就労する場を提供し、
又就労に必要な能力や知識の向上のために
適切な訓練を行う事業です。
対象となるのは65歳未満の
企業等に就労することが困難で
雇用契約に基づき就労している者であり、
一般就労を行うことを目指すことになります。
利用者はA型事業所との間で雇用契約を結ぶので、基本的には最低賃金額以上の給料がもらえます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
就労継続支援A型事業
の指定基準
法人格が必要です。
その中でも就労継続支援A型の事業を
行う場合は「もっぱら社会福祉事業を行う法人」
でなければならないため、
定款の目的欄には社会福祉以外の目的が
記載されていないことが要件となります。
社会福祉以外の目的が定められている法人は
新たな法人格を取得しなければいけません。
人員基準
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職種 | 配置数 | 要件等 |
---|---|---|
管理者 | 常勤1名以上 | 管理者 常勤1名以上 ・児童発達支援管理責任者との兼務可 ・資格 下記のいずれか ①社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等) ②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者 ③企業を経営した経験を有する者 ④社会福祉施設長認定講習会を修了した者 |
サービス管理責任者 | 常勤1名以上 | サービス管理責任者 常勤1名以上 ・管理者との兼務可 ・資格 次の①及び②のいずれも満たす方 ①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5~10年 ②相談支援従事者初任者研修(講義部分の)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。 ただし、②の研修を事業開始後1年以内の修了でも可。 |
サービス提供職員 | 利用定員が10人以下 →2人以上配置 利用定員が11人以上 →利用定員が5名刻みで増える毎にプラス1名以上配置 (例:11名〜15名・・・3名 16名〜20名・・・4名) | • 人数 ①職業指導員 1人以上の配置が必要。 ②生活支援員 1人以上の配置が必要。 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。 • 資格 不要 |
設備基準
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訓練・作業室 | 訓練・作業室 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。大阪市は利用者一人当たりの面積が3.0㎡。最低定員が10名であることから訓練指導室の最低面積は30㎡が必要。 |
相談室 | 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
事務室等 | 事務室等 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等 |
指定申請までの必要な期間
管轄行政庁との事前協議や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。
就労継続支援A型事業
指定申請の流れ
STEP
事前相談のご予約
STEP
申請内容のお打ち合わせ
STEP
着手金のお支払い
STEP
行政書士が管轄行政庁と事前協議を行い、
申請書類の作成と収集を行う
STEP
お客様より押印をいただいた後、
行政書士が管轄行政庁へ申請。
STEP
申請受理後、報酬残高のお支払い
STEP
行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始
お取り扱い業務一覧
行政書士オフィスRIHOでは、
障害福祉サービス全般の指定申請サポート
開業サポート、変更申請など対応しております。
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