【共同生活援助】物件探しの落とし穴に注意!新規指定申請時の注意点を解説

【共同生活援助】物件探しの落とし穴に注意!新規指定申請時の注意点を解説

「共同生活援助」を開設する際には、まず物件探しからスタートします。
物件を探すにあたっては、念頭に入れておかなければいけないことがいくつかあります。

行政書士 田中
行政書士 田中

奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。
今日は「共同生活援助」の物件探しについて、後々困ったことにならないよう気を付けておくべき注意点について解説します。

目次

基本的な建物基準について

まず始めに、共同生活援助の建物設備基準やユニットについてしっかりと確認・理解しておきましょう。

スクロールできます
本体住居サテライト型住居
共同生活住居の入居定員原則2人以上10人以下1人
ユニット(居室を除く)の設備居間、食堂等の利用者が相互に交流を図ることができる設備本体住居の設備を利用
ユニットの入居定員2人以上10人以下
設備日常生活を営む上で必要な設備
サテライト型住居の利用者から適切に連絡を受けることができる通信機器(携帯電話等)
居室の面積収納スペースを除き内法面積で7.43㎡以上とすること
(内法面積=壁で囲まれた内側だけの床面積)
距離条件通常の交通機関を利用して、本体住居から概ね20分以内で移動することが可能な距離
※大阪府障がい福祉サービス事業等≪ 指定申請の手引き ≫より

ユニットとは?
居室、居間、食堂やふろ、トイレなどで構成される生活単位のこと。

共同生活住居はユニットの集合体のことを言い、一戸建ての住宅がイメージしやすいのではないでしょうか。ワンルームマンションの場合は、1室を居間や食堂の共有スペースとして使用することもできます。

行政書士 田中
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ここでポイント!居室の面積に注意が必要です。

居室の面積は内寸で7.43㎡以上です。タンスやクローゼットなどの収納スペースを除いた状態で7.43㎡必要なので気を付けてください。(和室の場合は4.5畳以上)

不動産会社から提供された図面のサイズと、実際に測定したサイズが異なる場合があるため、賃貸契約を締結するに必ず実地で測定しましょう。

関連法令を確認しよう

共同生活援助を始めるのにちょうど良い物件の目安がついた時点で、即、賃貸借契約を結んではいけません。

契約の前に必ず都市計画法、建築基準法、消防法等の基準を満たしているかどうかの確認が必要です。

申請を行う市町村の都市計画課や建築指導課、管轄の消防署に相談に行きましょう。

特に消防法関連では、指定申請書類に「防火対象物使用開始届」の提出も求められます。消防署員が消防法に則って行う点検をクリアしたあとにもらうことができます。

戸建ての場合は自動火災報知器や誘導灯が必要になります。
ビルの場合はそもそもの基準が高く、障害福祉事業が参入する場合は大規模な工事が必要になる場合もあります。

自分たちでは判断が難しい基準がほとんどですね。

行政書士 田中
行政書士 田中

安易に判断せず、必ず管轄の担当者に相談するべきですね。

立地も重要

アクセスや周辺環境を考慮した立地で物件を探すことも大切です。
例えば…

一般就労や就労系の日中活動に通っている方をメインに入居してほしい場合

バス停や駅に近い便利な物件や、都心部のワンルームタイプの物件など

地域住民との関わり合いを大切にされる場合

郊外の住宅街に構えるなど

生活介護や送迎のある日中活動をされる方をメインに入居してほしい場合

駐車スペースが十分にとれる物件が向いています

なるほど、利用者によって向き不向きな立地がありますね。
そこに焦点を絞ると物件探しもスムーズに進められそうです。

行政書士 田中
行政書士 田中

実際に入居される利用者さんを想像して、住居の中の動線や利便性も考慮してみてくださいね。

弊所ではこのような事前相談も代行して行っております。
初回無料ですので、お気軽にご相談くださいませ!

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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