【令和6年度報酬改定】個別支援計画書作成の手順変更について解説
行政書士 田中
奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。
令和6年度報酬改定で、個別支援計画手順について変更がありました。
今日はその変更点について分かりやすく解説していきたいと思います。
目次
その個別支援計画書、適切ですか?
まず、現時点でも個別支援計画書は適切な手順を踏んで作成されていますか?
- モニタリングシートが作成されていない
- サービス担当者会議(個別支援会議)などが開催されずに作成されている
このような不備は「適切なもの」とみなされず、実地指導の点検で個別支援計画書を作っていないと判断されてしまいます。最悪の場合、遡って個別支援計画未作成減算を算定されてしまうこともあり得ます。
したがって、個別支援計画書の作成はきちんとした手順を踏み、それに伴う書類を必ず整備するようにしましょう。
個別支援計画の作成については以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
個別支援計画作成の基本ステップを分かりやすく解説!必要書類も要チェック
実地指導で、勤務体制(人員配置)と同じくらい重要視されるのが個別支援計画です。 【個別支援計画作成までの流れ】 新規の利用者さんが来られたら、相談支援事業所等…
行政書士 田中
それではさっそく、令和6年度からの変更点を解説していきましょう。
令和6年度報酬改定以降の個別支援計画書の流れ
下記フロー図の赤字の部分が、令和6年度より追加される点です。
- 整備書類:アセスメント(モニタリング)シート、原案、担当者会議議事録、個別支援計画(相談支援事業所へ交付した事実が分かるもの?未定)
- 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討。利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を行うため、当該利用者の意志及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
具体的な変更点とは?
利用者本人のサービス担当者会議への参加
利用者の意思決定支援の推進の一環で、利用者自身がサービス担当者会議に参加することとなります。その会議の中では以下のようなことが行われます。
- 自分自身の意向や目標を共有する
- 異性介助についての意見を聞く(例えば女性利用者であれば、男性職員の介助について意見を聞く)
個別支援計画書を相談支援事業所へ交付し共有
完成した個別支援計画書を相談支援事業所へ交付し、内容を共有します。
5領域を全て含めた支援内容
5領域
- 「健康・生活」
- 「運動・感覚」
- 「認知・行動」
- 「言語・コミュニケーション」
- 「人間関 係・社会性」
とのつながりを含めた支援を行い、その旨を個別支援計画書に記します。
行政書士 田中
以上3点が、令和6年度の報酬改定での主な変更内容になります。
その他に気を付けたいことは?
整備する書類は今までと変わりません。下記の4点を必ず整備してください。
- アセスメントシート・モニタリングシート
- 原案
- サービス担当者会議議事録
- 個別支援計画書
そしてどの書類にも、以下の点に注意してください。
- 前回のモニタリングから6カ月(サービス内容による)あかない日付を記入
- 必ずサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の名前を記入
サービス提供者は内容を正しく理解することはもちろん、利用者様のためにも適切な個別支援計画を実施していきたいですね。
行政書士 田中
弊所ではこのようなご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ!
個別支援計画作成の基本ステップを分かりやすく解説!必要書類も要チェック
実地指導で、勤務体制(人員配置)と同じくらい重要視されるのが個別支援計画です。 【個別支援計画作成までの流れ】 新規の利用者さんが来られたら、相談支援事業所等…