送迎加算とは?算定要件や注意点について詳しく解説
多くの事業所で使われている加算の一つが送迎加算ではないでしょうか。
行政書士 田中
奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。
本日はこの送迎加算について、ポイントを押さえながらサービス毎の算定要件や算定時の注意点を解説していきたいと思います。
目次
送迎加算とは?
まず始めに、送迎加算とはどのようなものでしょうか?
送迎加算とは?
利用者の居宅と事業所の間に送迎を実施した場合に算定できる加算です。
算定可能な事業者は
- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
などがあります。
送迎加算の算定要件
算定要件はサービスによって異なります。
生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型の場合
- 1回の送迎につき、当該月に平均10名以上
(定員20名未満の事業所は、1回の送迎につき当該月で平均的に定員の100分の50以上) - 週3回以上の送迎を実地
送迎加算(Ⅰ)は(a)(b)両方を満たしている場合
送迎加算(Ⅱ)は(a)(b)どちらかを満たしている場合
送迎加算(Ⅰ)・・・ 21単位
送迎加算(Ⅱ)・・・ 10単位
児童発達支援・放課後等デイサービスの場合
送迎加算(Ⅰ)
・障がい児(重症心身障がい児以外)の送迎
・事業所と自宅などの間の送迎
【追加算定の要件】
・医療的ケアが必要な利用者の送迎
・看護職員の同乗
送迎加算(Ⅱ)
・重症心身障がい児の送迎
・運転手以外に直接支援に従事するスタッフの配置(1名以上)
・医療的ケアに配慮したスタッフの配置
送迎加算(Ⅰ)・・・ 54単位(追加算定の場合は +37単位)
送迎加算(Ⅱ)・・・ 37単位
短期入所・重度障碍者等包括支援の場合
片道につき186単位
算定時の注意点とは?
算定するにあたっての注意点はありますか?
行政書士 田中
障害福祉サービス事業にとってはとても身近な加算であるため見落としがちですが、以下の点に注意が必要です。
- 送迎加算を算定するためには事前に届出が必要
- 送迎加算(Ⅰ)から(Ⅱ)に変更する場合や、その逆も変更届が必要
原則は、利用者宅から事業所までの送迎をした場合に算定できますが
- 事前に利用者との合意がある
- 特定の場所を個別支援計画などに記しておく
ことで、利用者宅以外の特定の場所に送迎した時に加算が算定できます。
なお、事業所外で支援を行った場合であっても、事業所外の活動場所から居宅等への送迎も算定対象となります。
行政書士 田中
本日は送迎加算についてお話ししました。
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