【共通】契約内容報告書について

障害福祉サービスの契約を締結した時、終了した時、内容を変更した時は必ず契約内容報告書を提出しましょう

障害福祉サービスの事業所は利用者と、契約を締結した際や終了した際には必ず契約内容報告書を提出しなければいけません。

提出先は、当該利用者の支給決定を行った市区町村になります。提出方法は持参もしくは郵送になりますが詳しくは、支給決定市区町村のHPを確認してください。

契約内容報告書は下記のようなフォーマットです。

サービスを終了した際にも必ず提出しましょう。

契約内容報告書は、何日以内になどと詳細な期限はありませんが、「遅滞なく」提出するように書かれているので、忘れないようにしないといけません。

そして、実地指導の準備書類に「契約内容報告書」が含まれている自治体もあるので、作成した報告書は出し切るのではなく、コピーをとって保管しておくようにしましょう。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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