令和6年度現在で義務化されている研修について詳しく解説
奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。
現在、障害福祉サービス事業所で義務化されている研修等について正しく把握できていますか?本日はそれらについて今一度おさらいしていきましょう。
はじめに
現在義務化されている研修等は、大きく分けて以下の3点です。
- 虐待防止及び身体拘束の適正化研修・委員会開催
- 感染症又は食中毒の予防及びまんえん防止委員会・研修・訓練開催
- BCP(業務継続計画)の策定、訓練・委員会開催
各研修や委員会等の頻度は以下となり、事業内容ごとに細かく定められています。
研修と委員会の違いとは?
あれ?研修と委員会があるんですね。何が違うんでしょうか?
ではそれぞれ詳しく解説していきましょう。
委員会の目的
委員会は、事業所全体の運営や課題解決、改善を目的とした意思決定機関です。
例えば…
前年度の実例をあげたり、そこから学べる感染症の予防策を検討し、実施方針を立てます。
「これは虐待にあたるのか?」などの事例などを共有し、今後未然に防ぐための策を話し合います。
管理者、サービス管理責任者、職員代表などが参加し、全体の意見を集約する場となります。
研修の目的
研修は、職員のスキルアップや知識の向上を目的とした教育的な機会を提供します。
例えば…
感染予防の知識や対応方法の共有
虐待の防止策や通報義務についての学び
職員全員
アドバイス
感染症委員会は3か月に1回以上のサービスが多く、頻繁に開催する必要があります。
テーマに困ったときは、その季節に流行っている感染症を取り上げるのはどうでしょう。(食中毒・マイコプラズマ肺炎・コロナ・インフルエンザ等)
虐待防止及び身体拘束の適正化研修及び委員会は、事業所ごとではなく法人ごとの開催が可能です。
また年に1回以上の決まりがありますが、365日をあけずに開催するようにしてください。(例えば、令和6年11月10日に開催した場合、次年は令和7年11月9日までに行う)
BCPについては、研修や訓練(シミュレーション)を通して、策定したBCPの見直しも行ってください
重要なポイント
委員会・研修・訓練を行った際は必ず議事録を作成してください。
議事録には「日時」「場所」「参加者」「議題」「内容」「不参加者にはその後、どのような対応をしたか」についてを記載しましょう。また資料を活用した場合は、その資料も同様に保管しておいてください。
研修・委員会・訓練の他にも下記の書類の整備もお忘れなく!
- 身体拘束の適正化指針
- ハラスメント指針
- 感染症又は食中毒の予防及びまんえん防止指針
- BCP
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