【共同生活援助】人員基準とは?新規指定申請時に知っておきたいポイントを解説
共同生活援助における人員配置基準を正しく理解していますか?
奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。
今回は「共同生活援助」の人員基準について、スムーズな申請・運営ができるよう絶対に覚えておきたいポイントについて解説します。
人員配置の大前提
共同生活援助を開設するにあたって、人員基準はとても重要です。
開設から6カ月後、更に1年後や住居追加後…と、その時の平均利用者数によって必要な人員配置は変わってきます。
1日1人体制で運営していたらいいよね?
…と時々聞かれることがありますが、ちょっとお待ちください!
確かに利用者定員の少ない住居であれば、「常時1名体制」での運営でも人員基準を満たすことができているかもしれません。
しかしその大前提として、きちんと人員配置基準を満たしているか?を正しく計算しておくことが絶対条件です。これはどのような事業所・利用者定員についても同じです。
それでは人員別に一つずつ詳しく見ていきましょう。
共同生活援助の基本人員基準
管理者
常勤専従 ・・・ 1名
管理上支障がない場合は、他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事できる
サービス管理責任者
常勤専従要件なし
- 利用者数30人以下 ・・・ 1人
- 利用者数31人以上 ・・・ 30人を超えるごとにさらに1人
世話人
常勤専従要件なし
- 常勤換算で、「前年度平均利用者数」を4で除した数以上(世話人配置4:1)
- 常勤加算で、「前年度平均利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)
- 常勤換算で、「前年度平均利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)
常勤換算については以下で詳しく解説していますので、合わせてご覧くださいね。
新規指定申請の場合は前年度の平均利用者数を算出することができないため、開所して6か月は利用定員の0.9掛けを前年度平均利用者数とします。
例)新規の事業所で5名定員、世話人配置4:1の場合
5 x 0.9 = 4.5人
4.5 ÷ 4 = 1.1人
→ 世話人は1.1人の配置が必要となる
生活支援員
- 常勤換算で、(1)~(4)の合計数以上
(1)障害支援区分3の「利用者数」を9で除した数
(2)障害支援区分4の「利用者数」を6で除した数
(3)障害支援区分5の「利用者数」を4で除した数
(4)障害支援区分6の「利用者数」を2.5で除した数
例)区分3が3名、区分4が2名の場合
区分3
3 x 0.9 = 2.7人
2.7 ÷ 9 = 0.3人
区分4
2 x 0.9 = 1.8人
1.8 ÷ 6 = 0.3人
0.3 + 0.3 = 0.6人
→ 生活支援員は0.6人の配置が必要となる
(場合によっては)夜間支援員
夜間支援を行う場合は、夜間支援員を配置しなければいけません。
夜間支援員は、22時~5時を含む「利用者の1日の活動の終了時間」から開始時間まで配置します。
ここでよく勘違いしがちなのですが、以下の点には注意が必要です。
例えば世話人Aさんが17時から翌朝9時まで勤務した場合、
- 17時から22時までは世話人として
- 22時から5時(or 6時)までは夜間支援員として
- そしてそこから9時までは世話人として
勤務することになります。
開所前に準備しておきたいポイント
前項でも解説した通り、開所して6か月は利用定員の0.9掛けの利用者数を基準として人員を配置しなければならないので、開所してすぐ利用者が集まらなくても人員配置はしなければならず、人件費もかさみます。
(6か月経つと、直近の6か月の平均利用者数から人員配置人数を算出します。)
効率よく正確に人員配置を行うためにも、開所前から利用者さんに声をかけ、指定が下りたら早めに満床になるように準備をしておくことが大切です。
人員配置は指定申請時も運営が始まってからも必ず抑えておかないといけないポイントですので、正しく理解し運営を行っていきましょう。
行政書士法人LSRコンサルティングでは無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。