【令和6年度報酬改定】就労継続支援B型・共同生活援助検討内容

障害福祉サービス事業所を運営されている事業所様は令和6年度の報酬改定が気になるかと思います。

今日は「共同生活援助」の報酬改定について、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの検討内容を解説いたします。まだ検討段階ですので確定ではありませんが、前回(令和3年度)改訂のスケジュールをでは、1月下旬に省令公布、2月3月で、都道府県で条例改正及び事業者で報酬改定に伴うサービス内容の見直しへの対応とされていたので、大枠は決まりではないでしょうか。

グループホーム入居中に、独り暮らしを希望するに至った利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者に対する支援を実施するため、中及び退居後の定着に向けた支援を評価するという内容です。

  • 現行の共同生活援助の支援内容(主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助)に加えて一人暮らしを希望する利用者に対しては、居宅生活への移行や移行後の定着に関する相談等の支援を行う

※厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料より

  • 移行支援住居(グループホーム入居前から一人暮らし等を希望する利用者に対する支援)
    1人暮らし希望者だけを受け入れ、有期限で支えるタイプのGHはユニット単位の「移行支援住居」(7人以下)として新たな加算で評価する。
    「移行支援住居」では入居前から本人にサービス内容を説明し、1人暮らしに向けて計画的に支援する。
  • 各事業所が定める週所定労働時間によって、サービス提供時間が左右される実態があり、サービス提供時間の実態やそのコストを適切に反映する報酬体系に見直すべきである。
  • 共同生活援助における入居者の平均障害支援区分別の収支差率は、一部の支援区分で平均を比較的大きく上回っている。
  • 利用者の心身の状況等により日中系のサービス利用等ができないときに、日中にも従業員を生活住居に配置し、日中支援加算を算定するが、支援を行った日が3日以上ある場合に3日目以降にようやく算定できるため、支援の実態に応じた評価となるよう見直すべきである
  • 障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される
  • 「居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれがあるため、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、有効と考えられる
  • 共同生活援助を運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴収している事案について、報道がなされている
  • 共同生活援助事業者は、指定基準において利用者から食材料費を徴収でき、あらかじめ、サービス(食事等)の内容や費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならないこと、また運営規程に食材料費の額を定めなければならないこととしている。
    事業者が、利用者から徴収した食材料費の残額を他の費目に流用することや事業者収益とすることは、指定基準への違反であり障害者に対する経済的虐待に該当する可能性がある

検討の方向性としては

共同生活援助の食材料費・水光熱費・日用品費等について一層の透明性を確保する観点から、
会計記録として、利用者から徴収した食材料費にかかる内容を残し、食材料費として徴収した額については適切に管理すべき旨を改めて明示してはどうか。

また、今後新しい情報が更新されましたら、記事にしていきます。


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令和4年度からが虐待防止・身体拘束の適正化の義務化・令和6年度からはBCP作成が義務化されます。
お忘れないようお気をつけください。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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