支援計画に必要なモニタリングを解説!上手くいくための大切な視点とは?

支援計画に必要なモニタリングを解説!上手くいくための大切な視点とは?
行政書士 田中
行政書士 田中

奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。

個別支援計画を作成する前に必ず行うのがモニタリングです。

個別支援計画の作成までには以下4つのステップ

  1. 個別支援計画原案の作成
  2. モニタリング
  3. サービス担当者会議
  4. 個別支援計画作成
  • 各ステップでそれぞれが行われたことが証明できるように、原案、モニタリングシート、会議議事録、個別支援計画をそろえておきます。

が必要であることを、以前こちらのブログでもお伝えしました。

モニタリングはどのような方法や視点で行うのか?正しく理解できているのか?不安です。

行政書士 田中
行政書士 田中

経験の長い方でもそうおっしゃる方は多いですね。
では本日は、分かっているようで実は曖昧になりがちなモニタリングについて解説していきましょう。

目次

モニタリングとは?

モニタリングとは?
利用計画が利用者のニーズや必要性にあった計画になっているかどうかを確認し、再評価や計画の見直しを行うこと。

当初作成した利用計画の通りにサービスを提供していても、必ずしもうまくいくとは限りません。さらには新しい発見などもあるかもしれません。

また、サービス提供を重ねるごとに利用者の心身に変化が起こることもあり、それによってニーズも変わってきます。

そのためには、利用者やご家族様としっかり面談を行い、考えていくことが求められます。それがモニタリングの意義です。

行政書士 田中
行政書士 田中

様々な状況によって柔軟に対応していくことが大切なモニタリングですが、では具体的にどのような点に注意していけばよいのでしょうか?

モニタリングの注意点

モニタリングの際に意識しておきたい注意点を、今回は2つに絞って解説していきます。

利用者にとって不利益な内容ではないか?

ご自身で意見を言える利用者であれば問題ないかもしれませんが、そうでない場合には

といったことが大切です。

利用者やご家族の気持ちになって考えているか?

サービス提供中の様子をよく見られているサービス管理責任者の方の中には、どうしても「こうした方がいい!」「次はこれに取り組んだ方がいい!」と、利用者を思いやるばかりに自分の考えばかりが先走ってしまうこともあるかもしれません。

もしかしたら、本当にその通りにすれば利用者にとっても良いことなのかもしれません。

しかし、

というように視点を変え、一度立ち止まってじっくり考えてみましょう。

独りよがりにならないように、利用者もご家族様も安心・納得できるような利用計画になっているか確認する必要があります。

モニタリングの実施標準期間

次に、モニタリングを実施する期間についてみていきましょう。

※厚生労働省「社会保障審議会障害者部会第114回資料1」

上の表が通常のモニタリング期間となりますが、利用者によっては月1回のモニタリングを行っているところもあります。

またサービス開始から間もない利用者に対しては、短めのスパンでモニタリングを行ってもいいでしょう。

モニタリング時に揃えておく書類

モニタリングに必要な書類とは、もちろんモニタリングシートです。

行政書士 田中
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主な内容を解説していきましょう。

日付・担当者名

モニタリングはサービス管理責任者児童発達支援管理責任者が行うものなので、その責任者名を書きます。また同席してモニタリングを行った場合は、同席した職員名も書きます。

総合的な援助の方針・短期目標や長期目標など

個別支援計画と連動させます。

達成度・満足度

サービス利用を振り返って、目標が達成できたかどうか利用者や家族の満足度などを書きます。

今後の課題や解決方法

モニタリングの結果、今後どのようにしていくのか?残された課題や新たな課題を明確に記載します。サビ管が一人で考えるのではなく、利用者や家族と話し合います。

計画変更の有無

計画を変えるべきなのか、変えずにもうしばらく継続していくべきなのかを検討します。

まとめ

以上のように、モニタリングは個別支援計画を作成する上でとても重要な役割を担っています。

また、運営上でもモニタリングシートは必ず保存しておかなければなりません。ない場合「個別支援計画が作成されている」とはみなされないケースもあるので、保存については十分に気を付けてください。

保存されていたとしても、当然内容に不備があってもいけません。例えば「作成者にサビ管の名前が載っていない=サビ管が作成していない」となり「個別支援計画未作成減算」を算定しなければいけなくなります。

行政書士 田中
行政書士 田中

実地指導では人員基準と同じくらい個別支援計画については厳しく見られますので、正しく理解し適正なモニタリング・個別支援計画の作成を行いましょう。

サービス提供者の独りよがりにならないよう、利用者・ご家族様の目線からも見てみることを心がけたいと思います。

行政書士 田中
行政書士 田中

障害福祉サービス事業全体を通してとても大切な視点ですね。
弊所ではこのようなご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡くださいませ

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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