【就労継続支援】施設外就労・施設外支援とは?違いを詳しく解説
行政書士 田中
奈良・大阪市で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。今日は施設外就労と施設外支援についてのお話です。
- 令和6年度の報酬改定で、施設外就労や施設外支援の要件が見直されるかもしれません。現行の情報をこちらではお話します。
目次
施設外就労と施設外支援とは?
そもそも施設外就労と施設外支援は、名前は似ていますがどのようなものでしょうか。
どちらも事業所以外の場所で就労をすることは同じですが、人員配置の基準や日々の記録の仕方などが異なります。
行政書士 田中
ではそれぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
施設外就労(ハンドブック報酬2021/P1257)
- 施設外就労を行う場所でも人員基準を満たした配置を行う
(例)7.5:1配置なら、7.5人の施設外利用者につき1人を配置 - 本体事業所には、施設外就労利用者の除いた前年度平均利用者数に対する人員基準を満たした配置を行う
- 施設外就労を行うことが運営規定・個別支援計画に位置付けられている
- 就労能力や工賃向上及び一般就労への移行につながるような就労内容
- 緊急時の対応ができていること
- 施設外就労先とは請負作業契約を交わす
- 利用者の指導は、施設外就労先の従業員ではなく事業所の従業員が行う
(利用者と就労先の従業員が共同で請負作業の処理をしてはいけない) - 事業所は施設外就労に関する実績を毎月の報酬請求に合わせて提出する
- 施設外就労に関しては期間の定めはない
- 施設外就労者と同数の数を、事業所に新たに受入れ可能(定員20名の事業所で施設外就労者が10名だとすると、本体事業所にさらに10名利用者を入れることができ、実質定員30名となる。)
施設外支援(ハンドブック報酬2021/P1255)
- 1年のうち180日まで(毎年4/1~3/31を1年とする)
- 施設外就支援の内容が運営規定に位置付けられている
- 施設外就支援の内容が個別支援計画に位置付けられており、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しがされている
- 就労能力や工賃向上及び一般就労への移行につながるような就労内容
- 利用者又は実習受入事業者等からの聞き取りで日報が作成されている
- 緊急時の対応ができていること
- 同日に施設外支援及び通常の施設利用を行った場合、施設外支援の実施日として扱うこと
- 施設外支援は、事業所従業員ではなく実習受入事業者に指導してもらう
似てはいるけど・・・
このように、施設外就労と施設外支援では施設外に配置する人員や日数制限、市町村への報告義務など異なります。
どちらにせよ個別支援計画や運営規定には必ず記載が必要になります。
令和6年度の報酬改定では
令和6年度の報酬改定が目前に迫り、厚生労働省では検討チームが会議を繰り返しています。
施設外就労や支援にも変更が見込まれています。現在検討されているのは、施設外就労の毎月の実績報告と施設外支援の個別新計画に関する事項です。
施設外支援については通常6か月ごとに個別支援計画を見直すべきですが、施設外支援を利用する者については1週間ごとの見直しを求められています。現実的には、1週間ごとの見直しを行っている事業所は少ないため、今後は1か月ごとに見直すことを検討しているとのことです。
行政書士 田中
また詳しいことが分かりましたら記事にしたいと思います!
この他にも弊社は障害福祉事業についてのご相談を幅広く承っておりますので、お気軽にご相談ください