【障害福祉サービス事業を開業したい!】開業には何が必要かを解説③設備基準編

開業には何が必要か?

①法人格取得編

②人員基準編

こちらも併せてごらんください。

③では設備基準編をご説明いたします。

設備基準も人員配置基準と同様、始めるサービスによって異なります。

目次

「設備基準」とは・・・

設備基準は、障害福祉サービス事業所で快適、安全にそして利用者さんのプライバシーがしっかりと

守られるための最低基準です。

おおまかなものは厚生労働省の基準で定められていますが、各指定権者(行政庁等)によって独自の規定を設けている場合もあります。

新規指定申請をする予定のホームページなどで確認してください。

例)共同生活援助 大阪市

例)就労継続支援B型 大阪市

大阪市の場合、設備基準に加えて採光換気がどれだけとれているかを求められるサービス事業もあります。

不動産会社から渡される間取り図は古いものも多く、実測してみると間取り図に記載されている広さと異なっていたということもあります。

物件の見極めの前に賃貸借契約を結んでしまい、蓋を開けたら基準に適合しなかったなんてこともあるので

まずお電話またはメールでお問い合わせください。

その際、現在のお客様の状況やご希望などを簡単にお尋ねし、ご相談の日時をお打ち合わせいたします。

初回のご相談は無料です。土日祝・時間外のご相談もご予約いただけば可能です。

お気軽にご相談ください。

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