【障害福祉サービス事業を開業したい!】開業には何が必要かを解説③設備基準編
障害福祉サービス事業の開業には何が必要か?
これまで法人格の取得、人員基準について解説をしてきました。
行政書士 田中
第3回目は、❸設備基準について解説します。設備基準も人員配置基準と同様、始めるサービスによって詳細が異なります。
①法人格取得編
就労継続支援施設を始めたい。 グループホームをはじめたい。 【クリアすべき3つのポイント】 開業にあたり 「障害者の方々に喜ばれる事業所を作りたい!」 「障害者を…
②人員基準編
前回の記事では、障害福祉サービス事業の開業時に必須となる法人格の取得について解説をしました。 事業開始前の指定申請時にも人員基準を満たしているかどうかを確認さ…
目次
設備基準とは?
設備基準は、障害福祉サービス事業所で快適、安全にそして利用者さんのプライバシーがしっかりと守られるための最低基準です。
おおまかなものは厚生労働省の基準で定められていますが、各指定権者(行政庁等)によって独自の規定を設けている場合もあります。
新規指定申請をする予定のホームページなどで確認してください。
例1)共同生活援助
立地 | 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地または住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。 |
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居室 | 1人/1室の居室。居室面積は、収納スペースを除き7.43㎡(和室であれば4.5畳)以上とすること。 |
その他 | 10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を送るうえで必要な設備を配置すること。 交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。 共同生活住居の配置、構造及び設備は車いすの利用者のために必要な廊下幅や段差の解消、階段昇降の補助を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。 |
例2)就労継続支援B型
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さ3㎡/1人を有し、必要な機械器具等を備えること。 |
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相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。鍵付き書庫の設置。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること。 |
多目的室 | ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することが可能 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等。
中には、開業準備の途中になって
不動産会社から渡される間取り図は古いものも多く、実測してみると間取り図に記載されている広さと異なっていた
物件の見極めの前に賃貸借契約を結んでしまい、蓋を開けたら基準に適合しなかった
といった事例もありますので、まずはお電話またはメールでご連絡ください。
その際、現在のお客様の状況やご希望などを簡単にお尋ねし、ご相談の日時をお打ち合わせいたします。
こちらの状況や事業展開によっても準備が異なってくることが分かりました。プロである行政書士と相談しながら進めていくことが最善ですね!
行政書士 田中
そうですね。私は特に障害福祉事業を得意としておりますので、私どもLSRコンサルティングの行政書士にお任せいただければ正確かつスピーディーに開業までをサポートさせていただきます。
行政書士事務所に相談するのは初めてなんですが…
行政書士 田中
初回のご相談は無料です。土日祝・時間外でもご予約いただけば可能です。
開業手続きだけでなく指定申請やその後の変更申請まで幅広く対応していますので、まずはお気軽にご相談ください!
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