【就労継続支援B型】人員基準とは?新規指定申請時に知っておきたいポイントを解説

絶対に覚えておきたい人員基準とは?

皆様は「就労継続支援B型」の人員基準について明確な基準があるのをご存じですか?

行政書士 田中
行政書士 田中

こんにちは。行政書士の田中利穂です。
今日は「就労継続支援B型」の人員基準について、スムーズな申請・運営ができるよう絶対に覚えておきたいポイントについて解説します。

目次

 基本的な人員基準

まずはじめに、就労継続支援B型の基本人員基準を確認してみましょう。

職種最低人数常勤性の有無配置基準
管理者1人以上無し
サービス管理責任者1人以上有り60:1
職業指導員1人以上どちらかが常勤10:1
or
7.5:1
生活支援員1人以上

どの人員も1人以上必要ということは読み取れますが、細かい条件があるようですね。

行政書士 田中
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そうなんです。それでは細かく解説していきましょう。

管理者とサービス管理責任者の兼務OK

管理者は管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能です。つまり、

管理者とサービス管理責任者は兼務ができる

ということです。

サービス管理責任者は常勤要件があるので、管理者と兼務していただくことをお勧めします。

行政書士 田中
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兼務することによって、事業開始時は人件費を抑えることができるメリットもあります。

職業指導員と生活支援員の配置の考え方

職業指導員と生活支援員の人数は各1名以上となっているので、2名配置すればいいのかといえば、そういうわけでもありません。

行政書士 田中
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ここで表の一番右「配置基準」という項目に注目してみましょう。

ここにある「10:1」とは利用者10人に対して1人の人員(職業指導員・生活支援員)が必要だということですが、

「10:1」配置(利用者10人に1人の従業員)

にするのか

「7.5:1」配置(利用者7.5人に1人の従業員)

にするのかによっても具体的な人員数は異なってきます。

「10:1」よりも「7.5:1」のほうが、従業員1人に対する利用者数の割合が少なく手厚いという考え方ですね。

行政書士 田中
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そうですね。ではここでは手厚い「7.5:1」配置にした場合を考えてみましょう。

例えば利用者数が18人の事業所を開業するとします。

利用者18人 ÷ 7.5 =2.4人

つまり、この事業所には2.4人の人員(職業指導員・生活支援員)が必要だということになります。これを

常勤換算数2.4人

という言い方をします。

行政書士 田中
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常勤換算についてや、具体的にどのようにして2.4人を賄うのかについては以下で詳しく解説していますので、合わせてご覧くださいね。

常勤換算とは?

そして、就労継続支援B型施設の場合、職業指導員・生活支援員のうち1人は常勤でないといけないという決まりがあります。

つまり常勤換算数2.4人の従業員のうち1人は常勤でおいてくださいね。ということです。


行政書士 田中
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少し複雑な人員基準でしたがいかがだったでしょうか?

考え方が分かっていれば、開業後も意識していけそうです。

人員配置は指定申請時も運営が始まってからも必ず抑えておかないといけないポイントです。

行政書士法人LSRコンサルティングでは無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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この記事を書いた人

奈良で開業して17年目を迎える行政書士法人LSRコンサルティングに所属する現役の行政書士。
障害福祉業務を得意とし、障害福祉サービス事業の開業・指定申請・許認可等に取り組む事業主様・個人様に向け障害福祉サービス事業情報を発信。

"初めての方にもわかりやすく"をコンセプトに障害福祉サービス事業情報をお届けします。

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