その書類、大丈夫?指定申請の提出書類作成で気を付けたい3つの注意点
こんにちは!関西圏で障害福祉の指定申請や運営相談を行っている行政書士の田中です。本日のご相談内容はこちら。
指定申請をしたいんだけど、提出書類が多いうえに記述も難しそうでよく分かりません…
障害福祉事業の指定申請は、これから障害福祉事業を始めようとする方にとっての第1関門です。市町村の手引きや「申請時の提出書類一覧」を見ても分かるように、書類一つ一つが煩雑で、分かりづらい上に、揃えなければいけない資料も数多くあります。
例えば下の表は、大阪市のHPに載っている共同生活援助の新規指定提出書類一覧です。
ざっと見ると、一つ一つの書類の内容はなんとなくお分かりになるかもしれません。
しかし、実際に作業を進めていくと途中でつまづいたり、提出はしたものの後々困ったことになってしまった…というケースも実はあるのです。
今回は、膨大な書類の中でも特に気を付けて頂きたい注意点を3つに絞って解説していきたいと思います。
サービス管理責任者の実務経験証明書
サービス管理責任者の実務経験証明書は、サビ管研修を受けるにあたっての実務経験要件を満たしているかどうかの具体的な実務を証明するものです。(サビ管の資格を持っている時点で実務経験は満たしている前提なのですが)
サービス管理責任者の実務経験要件
業務内容 | 実務経験年数 | 備考 |
---|---|---|
相談支援業務 | 5年以上 | |
直接支援業務 | 8年以上 | |
有資格者による直接支援業務 | 5年以上 | 社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士、児童指導任用資格者又は精神障がい者社会復帰指導員 |
国家資格等による支援業務 | 3年以上 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士など |
上記の要件を証する実務経験証明書を、過去に勤務していた事業所に書いてもらうというケースがあると思います。その場合は以下のことに気をつけてください。
- 相談支援をしたのか直接支援をしたのか分かりやすく明記する
- 休日等を抜いて、通算何日従事したのかを計算する
せっかく作成したもらった実務経験証明書ですが
- どういった支援内容を行っていたのか?
- 何日勤務したのか?
が抜けていて、再度作成しなおしてもらわなければいけないこともあります。
指定申請の際、写しでいい場合は写しを提出し、原本提示が必要な場合は市町村に提示したあと大切に保管しておきましょう。
賃貸借契約を結ぶタイミングと使用用途
指定申請に先駆けて、多くの方が物件探しからスタートするかと思います。
自己の所有物件であれば問題ないですが、賃貸物件であれば賃貸借契約を結ぶタイミングも注意が必要です。
物件の広さなど指定申請手引きの設備基準をクリアしていたとしても、消防法に適合せず過大な消防設備工事が必要になる場合もあります。
事前協議が必要なサービスは、都市計画法、建築基準法、消防法の建物基準がクリアできたことを確認してから賃貸借契約を結ぶことをおすすめします。
その際、賃貸借契約書内の「使用用途」の欄に「障害福祉サービス事業」や「共同生活援助の住居として」など、障害福祉事業として使用する旨を記載してもらいましょう。
例として、就労継続支援B型の物件探しについて以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご確認ください。
協力医療機関との契約
指定申請時には、かかりつけ医とよばれる協力医療機関を見つける必要があります。
協力医療機関とは?
利用者の急な体調不良や体調管理等に対応・協力してもらえる医療機関の事。
事業所から近距離にあることが望ましいとされている。
事業所は必ず協力医療機関を定めておく必要がありますが、新規指定申請時に意外と時間がかかるのがこの協力医療機関探しです。
医療機関の診察時間に電話をかけても取り合ってくれないことが多かったり、協力医療機関として契約を結ぶために月々いくらか支払いを求められる場合もあります。
「指定申請の他の書類は揃ったものの、協力医療機関が見つからないために本申請に間に合わない!」といったこともあり得ますので、なるべく早めに動きだされることをおすすめします。
また、市町村によっては協力医療機関との「契約書」を求められるところもありますので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、実務経験証明書、賃貸借契約書、協力医療機関と3点に絞って注意点を説明しました。
他にも、指定申請で気を付けないといけない箇所はいくつかあります。以下の記事も参考にしていただければと思います。
当事務所では、事前協議や物件探しからお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談くださいませ!